よくある質問
当協議会に寄せられる、よくある質問をご紹介します。
No | 質問 | 回答 | 回答者(連絡先) |
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1 | 空き家を所有していますが、私は遠方に住んでおり、今後居住する予定がないため売却・賃貸したいのですが、どうすればよいでしょうか? | 物件の調査を行い、売り出す価格や貸し出す月額等の条件について了解いただいた後、買主や借主を探すための販売活動を行います。 まずは登記簿謄本(全部事項証明)や固定資産税課税明細書など、空き家の所在地や評価額が記載されている書類をご準備のうえご相談ください。 | 宅地建物取引業協会酒田 (電話:0234-26-4420) 全日本不動産協会酒田事務所 (電話:0234-24-1355) |
2 | 空き家を所有していますが、市街地から離れた山間部にあります。売却したいのですが、実際売れるのでしょうか? | これまで山間部の物件でも売却に至った例はあります。ただし、家屋のリフォーム箇所が少なく、金額も低く設定した場合でした。 売却益よりも早期に手放したいというお気持ちが優先であれば可能性はあると思いますのでご相談ください。 | 宅地建物取引業協会酒田 (電話:0234-26-4420) 全日本不動産協会酒田事務所 (電話:0234-24-1355) |
3 | 空き家を所有していますが、荷物がそのままの状態です。売却・賃貸したいのですが、可能でしょうか? | 家具・家電付きでの売却・賃貸も可能ですが、仏壇や寝具・衣類は処分する必要があります。廃棄物取り扱い業者の紹介も可能ですのでご相談ください。 | 宅地建物取引業協会酒田 (電話:0234-26-4420) 全日本不動産協会酒田事務所 (電話:0234-24-1355 |
4 | 空き家を解体して更地にして売却したいのですが、解体費用がありません。何か良い方法はありますか? | 売買契約が決まってから建物を解体し、買主へ更地で引き渡す(解体費用は売却代金から負担)という方法もありますので、そういったご事情あればご相談ください。 | 宅地建物取引業協会酒田 (電話:0234-26-4420) 全日本不動産協会酒田事務所 (電話:0234-24-1355) |
5 | 年2回ほど帰省し、空き家に寝泊りしています。最近、空き家の不審火も発生しており不安です。何か良い管理方法はありますか? | 警備保障会社と連携しておりますので、管理を必要とされる場合はご相談ください。 | 宅地建物取引業協会酒田 (電話:0234-26-4420) 全日本不動産協会酒田事務所 (電話:0234-24-1355) |
6 | 空き家が亡くなった祖父(父方)の名義のままです。このままで売却できますか? | 売却前には相続登記(相続人への名義変更)が必要です。時間の経過に伴い相続関係は複雑になりますので、早めの手続きをお勧めします。 | 宅宅地建物取引業協会酒田 (電話:0234-26-4420) 全日本不動産協会酒田事務所 (電話:0234-24-1355) |
7 | 空き家が亡くなった祖父(父方)の名義のままです。相続手続きについて教えていただきたいのですが? | お亡くなりになった祖父の不動産を、ご相談者様の名義に変更するには「相続による所有権移転登記」という手続きを行います。今回のケースの場合、父方の祖父名義ですので、法定相続人は父の兄弟姉妹(既に亡くなられている方がいればその方の子になります。死亡日の前後によっては配偶者の方もなる場合があります。)になりますが、その法定相続人全員で「遺産分割協議」を行っていただく必要があります。 相続人全員の合意が得られましたら合意内容を「遺産分割協議書」という書面にし全員が署名と実印の押印していただくことになります。戸籍等の必要書類が揃った後に登記申請を行います。 なお、書類の作成及び登記申請は複雑になりますので司法書士への依頼をお勧めします。 | 山形県司法書士会酒田支部 (小松支部長事務所) (電話:0234-24-5250) |
8 | 相続した田・畑を所有しています。手放したいのですが、どうすればよいでしょうか? | 田・畑などの農地を売買・賃貸するには、農地法等による許可が必要ですので、詳細はお問い合わせください。 | 酒田市農業委員会 (電話:0234-26-5767) |
9 | 空き家を解体したいのですが、費用はいくらほどかかるのでしょうか? | 建物の大きさ、建物内部の荷物等の状況、近隣や道路の状況などで変わってきますが、建物(木造)の床面積1坪あたりおおよそ30,000円~40,000円です。 見積もりは実際に現場確認し測量して作成します。現場確認時に依頼者より立ち会っていただき、建物内部まで確認できればより詳細な見積もりが可能ですが、遠方にお住まいなどの理由で立ち会い困難な場合でも見積もりは可能です。見積もりは無料ですのでご相談ください。 | 建設業協会酒田支部 (電話:0234-33-0702) |
10 | 空き家の解体に対する支援制度はありますか? | 市では空き家解体費用の一部(対象工事費の1/2以内、上限20万円)を支援する新築住宅総合支援事業を実施しております。詳細は担当部署へお問い合わせください。 | 【新築住宅総合支援事業について】 新築住宅総合支援事業の詳細 酒田市建築課 (電話:0234-26-5749) |
11 | 解体費用を金融機関から借入したいのですが、何か良い制度はありますか? | 解体費用などの融資関係は、お近くの銀行などの金融機関に直接ご相談ください。 | |
12 | 空き家を解体したのですが、その後に必要な手続きはありますか? | 建物が登記されている場合は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人(亡くなられている場合はその相続人)は建物が取り壊された日(建物の滅失の日)から1ケ月以内に、法務局へ建物の滅失の登記を申請しなければなりません。 未登記の建物を解体した場合は、市税務課へ「家屋解体届」の提出が必要です。 なお、固定資産税は毎年1月1日に建っている建物に課税されるため、1月2日以降に解体した場合でもその年度の固定資産税は課税されることになります。 | 【建物滅失登記について】 法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/yamagata/ 山形地方法務局酒田支局 (電話:0234-25-2221 ※相談は要予約) 土地家屋調査士会酒田支部 (伊藤支部長事務所) (電話:0234-43-8830) 【家屋解体届・固定資産税について】 酒田市税務課 (電話:0234-26-5716) |
13 | 空き家の隣人と境界についてトラブルになっています。解決に向けて何か良い方法はありますか? | 解決には測量が伴いますので、境界の専門家である土地家屋調査士に境界の確定作業を相談されることをお勧めします。 | 土地家屋調査士会酒田支部 (伊藤支部長事務所) (電話:0234-43-8830) |
14 | 現在ひとり暮らしで、自分が死亡すれば空き家になります。将来のことを考え、遺言を残したいのですが? | 遺言を残して空き家等の相続財産を取得する人を指定しておけば、遺産分割協議が不要になる場合があります。遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言等があり、それぞれ長所・短所がありますので、詳細はお問い合わせください。 | 行政書士会酒田支部 (薄衣支部長事務所) (電話:0234-22-3353) |